2012年4月8日日曜日

小沢氏の起訴議決執行停止など、申し立て却下。

小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京地裁(川神裕裁判長)は18日、小沢氏を「起訴すべきだ」とした東京第5検察審査会の議決の執行停止と、小沢氏を起訴する検察官役の指定弁護士の選任の仮差し止めを求めた小沢氏側の申し立てについて「刑事裁判で争うべきだ」として、いずれも却下する決定をした。

小沢氏の弁護士によると、決定は、検察審査会の議決について「準司法機関の手続きで、(行政訴訟の対象となる)行政処分には当たらない」と指摘。小沢氏側は「議決には重大な欠陥があり、起訴の手続きを止めるべきだ」と主張したが、決定は「起訴後、刑事裁判で公訴棄却を申し立てて争うべきだ」として退けた。小沢氏側は東京高裁への即時抗告を検討するとしている。

小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地の代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして政治資金規正法違反(虚偽記入など)容疑で告発されたが、同審査会は2回目の審査で、土地購入の原資となった小沢氏からの借入金4億円を04年分の収支報告書に記入しなかった点も「犯罪事実」に加え、9月14日付で起訴議決をした。

これに対し、小沢氏は、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億円」は1度目の議決を経ておらず違法だと主張。議決の執行停止などを求めた。

小沢氏は、国に起訴議決の取り消しや指定弁護士の選任差し止めを求める行政訴訟も起こしているが、審理が本格化するまでに1~2か月はかかるとみられる。同地裁は今月中に指定弁護士を選任し、強制起訴に向けた手続きが予定通り進む見通しだ。