2013年12月25日水曜日

ワークシェアリングは仕事の内容が定型化される

総務庁青少年対策本部が五年ごとに実施している「青少年の連帯感などに関する調査」を見ると、若い人たち(調査では一五歳から二三歳が対象)が職場に対して感じている不満は、大きく二つに分けることができる。それは「賃金・待遇」面での不満と、「労働時間・休暇」に対する不満である。後者を挙げた人の比率は、同調査がスタートした一九七〇年は三二・八%、九〇年が四六・二%というように増加傾向にある。

若い世代は余暇を仕事と同じくらい大切に考えているだけに、長時間労働は彼らの不満を募らせる大きな要因になる。九ヵ月社員制は仕事と余暇生活を等位置に置くことを目指した働き方のサンプルだが、今後は多くの企業がこうした試みを行う必要性に迫られるのではなかろうか。一人ひとりの労働時間を短縮するのではなく、一つの仕事を複数の人で分担するワークシェアリングも関心を集めるようになった。

これも、仕事と余暇を同じ比重で考える人には、そのニーズを満たせる働き方ではあるが、本来ヨーロッパなどでは失業対策、つまり多くの人に働き口を提供する雇用創出の手段として、政府が実施に移してきた政策である。その実施例としては、別々の人が仕事を午前と午後、あるいは曜日によってシェアし合うなど、さまざまな方法が導入されている。ワークシェアリングは仕事の内容が定型化され、しかも時間単位で区切ることができないと導入は難しいが、日本では高齢者の新たな仕事形態として注目され始めている。

例えば公共職業安定所のなかには、「ペア就職作戦」などと銘打ったりして、高齢の求職者を二人一組のペアで企業に紹介したりするところも出始めている。こうした作戦の本来の目的は、再就職にともなう年金支給の停止や減額を避けることにある。半日勤務・隔日勤務は常用雇用とは認められないため、社会保険の被保険者にならず、年金もカットされずに済むからだ。低賃金を覚悟しなければならないので、若い世代や子どもの教育費がかかる中年世代がこうした働き方を選択するのは無理かもしれない。当面は女性や高齢者の雇用に取り入れられる形で進むと思うが、ゆとりある生活を模索するうえで、もっと定着が図られてもいい。

三、四○代の男性は忙しすぎるので、時間的に余裕がある高齢者や子育てを終えた主婦が仕事の一部を肩代わりするという形での「年齢間のワークシェアリング」の必要性も説かれるようになった(経済企画庁『一九八九年版国民生活白書』)。ワークシェアリングは、ヨーロッパでは前に述べたように雇用創出の手段だが、日本の場合は仕事を再配分し、ゆとりを創出する手段としての色彩が濃い。九ヵ月社員制にしろワークシェアリングにしろ、働くスタイルとしては新顔だが、仕事のありようを変える革新性を秘めている。

2013年11月5日火曜日

対等な関係へ

そもそもブータンが国として成立したのは一七世紀前半のことである。本来チベット仏教の一宗派であり、ギヤ氏の氏族教団的性格が強かったドゥク派は、現在のブータンの北側の相当な地域に広まっていたが、時のチベットの世俗権力者から迫害されることになった。そこでドゥク派の長であるシャプドウンーツガワンーナムギェルは、一六一六年に自らの宗派の信者が多いヒマラヤ山脈の南麓に逃れた。その後、この地域はドゥク派の下に統一され、これが現在のブータンの起源である。言ってみればブータンは、チベットからの政治亡命者によって打ち立てられた国家である。

一八、一九世紀に入ると、イギリスは徐々にインドを植民地化し、その食指はブータンにも向けられた。ブータンとイギリスは、国境地帯の支配権を巡って敵対し、戦闘行為が繰り返された。最終的にはブータンがドワールと呼ばれる南部の土地をイギリスに割譲し、イギリスがブータンにその代償金を払うということで決着がついた。これが一八六五年に締結されたシンチューラ条約である。この条約は、一九一〇年にプナカ条約として改正されたが、基本的には何らの変更がなかった。一九四七年にインドが独立し、イギリスの利権を受け継いた。それに伴ってプナカ条約も改正され、インドーブータン条約が一九四九年に締結され、この条約が以後の両国関係の基盤となっている。ブータンにとっては、二点が問題となった。一つは、その第二条であり、その文面は以下の通りである。

「インド政府は、ブータンの内政にはいかなる干渉もしない。一方ブータン政府は、その外交関係に関してはインド政府の助言により導かれることに合意する」もう一点は、第三代ブータン国王にHis Highness(殿下)という称号が冠せられている点である。この称号はイギリス統治下のインド各地のマハーフージヤ(藩主)に対して与えられたものであり、国家元首としての国王に対して与えられるHis Majesty (陛下)より一段下のものであった。この二点からしてインドとブータンの優劣関係は明らかで、一種の不平等条約である。もちろんそれは、一八世紀以来のブータンとイギリス束インド会社・英領インドとの歴史的力関係を反映したものであるが、ブータンにとっては屈辱的なものであることに変わりなかった。

第二条の原文にはagrees to be guided by the adviceとあるが、この文言中のguideには「道案内する、統治する」といったいくつもの意味があるので、当初はインドがブータンの外交権を行使し、ブータンは外交権を持たないと解釈された。それゆえブータンは、インドの承認なしには外国人を招くこともできず、極端な言い方をすればインドの「属国」扱いを受け、国際社会からもそう見なされた。さきで触れたインナーラインーパーミット、すなわち国境地域通過許可書というブータンへの外国人入国にたいするインドの承認・拒否権なども、その法的根拠はすべてこの条約に由来する。

一九五〇年代以後、ブータンが徐々に国際社会に加わり、一九七一年には国連に加盟し、日本をはじめとする国々とも個別の外交関係を樹立するにつれ、この条項がブータンにとって大きな足柳となった。しかしブータンの開発計画は当初全面的にインドの援助によるものであり、ブータンはインドの「属国」ではないけれども、完全にインドに依存しており、少なくとも経済的には自立していなかったことも事実である。それ故に、ブータンにとっては、最大の援助国であるインドの意向を尊重することは最優先事項であったが、同時に完全に対等な独立国の地位を確立することも、国としての至上命令であった。ブータン人官吏は、インドとの交渉に当たって、インドを「大兄貴」(Big Brother)として立て、その意向に反することは極力避けつつも、その言いなりにならないように心がけた。